■街の宿 小松荘 宿泊約款

(適用範囲)

第1条  
1. 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2.当宿が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第2条 
1. 当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表第1の総額宿泊料による)
 (4)その他当宿が必要と認める事項

2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 
1. 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当宿が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿に契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 
1. 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客の著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(佐賀県旅館業法施行条例の規定にもとづく。)

(宿泊客の契約解除権)
第6条 
1. 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当宿は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することあります。

(当宿の契約解除権)
第7条 
1. 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が言動をしたとき(佐賀県旅館業法施行条例の規定にもとづく。)
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項。火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他当宿が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、15:00から翌日10:00までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日を除き、終日利用することができます。

2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

 (1)超過1時間毎に、客室料の10%
 (2)超過5時間以上(15時以降)は、室室料の100%

(利用規則の遵守)
第10条
1. 宿泊客は、当宿においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第11条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその清算方法は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発迄又は当宿が請求した時、受付において行っていただきます。

3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。

(当宿の責任)
第12条
1. 当宿は、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条
1. 当宿は、宿泊客に契約した客室の提供ができないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件により他の宿泊施設を斡旋するものとます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付においてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に順ずるものとします。

(駐車の責任)
第15条
1. 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)
第16条
1. 宿泊客の故意または過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が
支払うべき総額
内訳 一般消費税
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料)    
(2)税金  
1×5%
飲食料金 (3)飲食料又は追加飲食料
(4)税金  
3×5%
追加料金 (5)電話・電報・FAX
(6)ランドリー料
(7)その他宿泊に付属する代金
(8)税金  
5,6,7×5%
備考:税金は外税方式といたします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 10日間 30日間
一般 7名まで 100% 80% 20% 0% 0%
団体 8名以上 100% 100% 80% 20% 10%
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 全ての宿泊が取り消された場合は全宿泊分に対してキャンセル料が発生致します。
  3. 団体(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の30日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。